生活介護事業では、常に介護を必要とする方に対して、主に昼間において、生活等に関する相談、助言、その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動、生産活動の機会の提供のほか、身体機能や生活能力向上のために必要な援助を行います。目的としては自立の促進、生活の改善、身体機能の維持向上です。


  • 障がい支援区分3(支援施設に入所の場合は区分4)以上
  • 50歳以上の方は区分2(支援施設に入所の場合は区分3)以上
  • 障がい者施設に入所する方であって区分4(50歳以上の場合は区分3)より低い方で、
    指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成を経て、市区町村が必要性を認めた方。